熱血社労士chu_sanの“魔法の人事労務”

(旧・chu_sanの合格をねらえ!メルマガ HP)
                 
平成20年3月23日現在読者数 768人

 <NEW!>1年ぶりにブログを復活しました!
 熱血社労士chu_sanの魔法の人事労務 課外授業

 受験生時代より執筆を開始して4年目の突入しました!
 旧「chu_sanの合格をねらえ!」時代から一貫してきたこと、それは

 「社労士“道”を極めること!」

 日々のメールマガジンを通じて、皆様に社会保険労務士というお仕事の興味を持って頂くこと、そして、読者の皆様と夢を希望を分かち合うことを旨に頑張ってまいりました。実務コンテンツと受験生向けコンテンツを持つメルマガとして、今後も執筆に邁進していきますので、引き続きのご支援ご愛顧を宜しくお願いします!


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熱血社労士chu_sanの“魔法の人事労務”
   
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 メールマガジンサンプル

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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□      2004.12.01. vol.1   ■□■□■
                 chu_sanの合格をねらえ!
              〜〜〜社労士試験勉強日誌〜〜〜
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創刊号です。どうもはじめまして。
社労士試験突破を目指す私ことchu_sanが、日々の勉強コンテンツや感じたこ
とを不定期にお伝え致します。受験生の皆さん!私と一緒に勉強しましょう!

私の拠点は以下のサイトです。
http://mypage.odn.ne.jp/home/shinestar_nack
行政書士の資格を既に取得しているので、開業準備サイトを運営しています。
是非遊びに来ていただければ幸いです。

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■■■平成16年度社労士試験の結果発表■■■
社労士受験生の皆さんはご存知かと思いますが、今年の択一式は大幅に最低点
が下落しました。基準は以下の通りです。

◆◆◆平成16年度社労士本試験の合格基準◆◆◆
選択式:合格最低点27点以上(各科目3点以上かつ健康保険法のみ1点以上)
択一式:合格最低点42点以上(各科目4点以上かつ健康保険法、厚生年金保
険法、国民年金法は3点以上)

参考:http://www.sharosi-siken.or.jp/

私の場合は今回、選択式34点。択一式42点と総合点はクリア致しましたが、択
一式試験において、健康保険法で2点という失態を晒してしまい、あえなく撃沈
してしまいました。

今回の試験は2度目の挑戦ということで、非常に悩むところでした。
私の今回の弱点は要約すると以下の三点が挙げられます。

1.健康保険法の実力不足
2.択一式の得点力不足
3.問題処理スピードの遅さ

私の場合は、択一式ではギリギリの42点ということで、"合格可能圏内"ではあっ
ても、"合格確実圏内(7割以上)"ではなかったのです。平成15年度時点で択一
式35点であったことを考えれば大きな進歩と言えますが、それでもまだ絶対的な
得点力が不足していることは否めないでしょう。

というわけで、社労士試験受験生の方と一緒に、効果的な勉強方法、そして受験
生同士の悩みを共有していきましょう、というのが当メルマガの趣旨です。
受験生の皆さんのご参加の元、情報交換の場として当メルマガを活用していきた
いと思います。

■■■来年の試験対策■■■
来年の社労士試験の対策の要は何と言っても改正年金法でしょう。
既にテキストを読むと、「保険料水準固定方式」「基準年度以降改定率」「名目手
取り賃金変動率」「調整期間」「マクロ経済スライド」といった具合に、わけのわ
からない用語が随所に出てきます。選択式では最重要警戒の用語が目白押しと
いった具合です。私はまだ合格者ではないので偉そうな事は言えないのですが、
年金に関してだけは元信金職員ということでかなり得意としてきた実績がござい
ますので、これから合格までの間、受験生なりに私の視点で気付いた勉強の論点
等を披露していきたいと思います。

平成17年度の試験は、年金だけがヤマではないと私は踏んでいます。というのは、
平成16年度に改正された法律が"焼き直し"で出題される可能性が高いと見られ
ているからです。予備校講師の中にも、そのように予測されている方が結構多いで
す。

具体的には、労働基準法と雇用保険法が上記の例に該当します。
平成16年度の試験では、大改正2年目の試験となった健康保険法が反則的な難
易度で出題されてしまいました。改正年度の科目というのは、改正内容が比較的条
文通りにストレートで出題される(結果として簡単)のに対して、改正2年目以降
になると、改正内容+αでひねた出題をする可能性が高いと言われています。結果
として難易度が上がると見られており、実際に健保ではその通りになってしまいま
した。
今度要注意の科目は労働基準法と雇用保険法だと私は予想しています。
特にこの二科目は平成16年度では易しすぎる内容になってしまったので、その反
動でコテコテの難しい問題を出題してくる可能性が十分に考えられます。

■■■受験勉強情報募集!■■■
受験生の皆様から「これは!」という受験勉強情報を募集致します。
・「ここの予備校の授業は非常にお勧め(若しくは逆にお勧めできない)」とか…
・「ここのテキストが非常にお勧め(若しくは逆にお勧めできない」とか…
・「合格の為のこんなジンクスがあるぞ!」とか…
どんな受験勉強情報でも結構ですので、下記メルアドまでご連絡下さい。

shinestar_nack@yahoo.co.jp

受験情報の中で面白いものについては、当メルマガで掲載させていただきます。

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■■■今日の過去問題コーナー■■■
今日の過去問題は健康保険法です。
早速平成16年度の問題からの出典です。2問出題します。


★★★(平成16年問2−C)★★★
被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、傷病手当金
の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の業務に服することにより、賃金を得る
ような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。


この問題、結論から言うと正しい肢です。
(昭49.8.6保険発86号・庁保険発17号)
ただ、私は出題された時、実は何を言っているのかさっぱりわかりませんでした。
私はCとD(正しい肢)で迷った挙句、結局Cにして間違えてしまいました。

これは病気で労務不能に陥った場合、副業して収入があったらどうしますか?とい
う規定です。例えば昼間サラリーマン、夜は家庭教師のバイトをしている人がいた
として、家で怪我をしてサラリーマンとしての仕事はできない(労務不能)としても、
実は家庭教師の仕事は続けていてしっかりと稼いでいた。その場合の労務不能の
認定は?というお話です。

実はこれ、問題文の内容"その本来の職場における労務に就くことが不可能な場合"
というキーワードがポイントで、主たる仕事(サラリーマン)で労務不能であるならば、
家庭教師としての仕事はあくまで副業であり、主たる仕事との関連性はございません
よ(だから主たる仕事に関する傷病手当金は出る)、という規定だと解釈すれば良い
と思います。
勿論、実際にサラリーマンがこんなことをしたら、就業規則違反で懲戒解雇ものだと
思いますが(汗)。

しかも、この問題は"傷病手当金の支給があるまでの間"という期限がついています。
思い出してください。傷病手当金の支給要件は…

◆◆◆傷病手当金の要件◆◆◆
@療養の為であること
A労務に服することが出来ないこと(全部労務不能であること!)
B継続した3日間の待機を満たしていること

要するに待機期間3日間のうちに労務不能の状態が継続していないと駄目なので
す。でも、この3日間に副業をして収入を得たとしても、副業はあくまで別儀であって、
主たる業務に対しての労務不能は認めましょうというのがこの問題の趣旨と言えま
す。
ちなみに類似通達が最近出ています。

◇◇◇関連通達◇◇◇
☆本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であって、副業ないし内職の
ような本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない労務に従事すること
等により、賃金を得るような場合等は、通常なお労務不能に該当する。したがって、
被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合、その故をもって直ちに
労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその
報酬額等を十分検討の上、労務不能に該当するか否かの判断をしなければならな
い。
(平15.2.25保保発0225007号・庁保険発4号)

LECのメインテキストにはこの通達が載っていたようです。
上記通達だと、病気で本業ができない場合についての副業は、副業の性格を勘案
して本業が労務不能かどうかを判断するけど、(副業しているからといって)直ちに
本業が労務不能ではないとは判断しないと言っています。

副業と労務不能の関係なんて、どれだけの受験生が対策を裂いていたか…(涙)。

もう一つ問題ですが、解説は簡単に済ませます。


★★★(平成16年問4−B)★★★
手術にともない輸血を受ける場合、保存血については療養の給付として現物給付
されるが、輸血の場合の血液料金は療養費として給付される。


これも正しい肢です。
(昭14.5.13社医発336号)
実は早稲田セミナーの「東川合格道場」講座ではこの論点がレジュメにまとめられて
いました。まさか出題されるとは思ってもいなかったのではないでしょうか。

輸血の場合が療養費扱いである理由は、単純に保険としての療養の給付が困難
なケースと認められるからでしょう。保存血は最初から病院のストック扱いですが、
輸血の場合はその場で家族や知人から血を頂くというケースが殆どですから、薬
剤や治療材料として扱いにくいという側面があるのでしょう。

今時のドラキュラ(吸血鬼)は病院で直接血を貰いに行けば良いと思うのですが…
彼らが輸血用の血とかを頂く時は果たしてどんな扱いになるのでしょうか?(笑)


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■■■おわりに■■■
創刊号の執筆ですが、結構緊張致しました。
テキストや虎の巻と格闘して執筆することはやはり大変です。

これから平成17年の本試験に向けて頑張るわけですが、3度目の正直となるか?
それは神のみぞ知ると言ったところでしょうか。

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